太陽光発電システムをご利用されている富士住建のお客様へ
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が2017年4月1日に施行され、固定価格買取制度、いわゆるFIT制度が新しくなり、新制度の内容について周知を行うべく資源エネルギー庁よりハガキが送られています。
![]() |
2017年4月1日からのFIT法の改正に伴い、旧FIT法(2012年7月1日~)にて既に太陽光発電システムの売電認定を受けている方も事業計画書の提出が必要となりました。
富士住建のお客様は、下記の書類をご記入の上、ご郵送にて提出をお願いいたします。
提出必要書類
①事業計画書
・10kw未満の方はこちらをダウンロード
(10kw未満 記入例はこちら)
・10kw以上の方はこちらをダウンロード
(10kw以上 記入例はこちら)
②お施主様の印鑑証明書
③代行提出依頼書
(代行提出依頼書 記入例はこちら)
④接続の同意を証する書類の写し
※④に関しては、H29.3.31時点で運転開始している場合は必要ありません。
H29.4.1以降に運転開始される方は、富士住建が引き渡し時にお渡ししているファイルの中にある
「電力受給契約申込書(再生可能エネルギー発電設備用)(お客さま控え)」
が④になりますので、その書類の写しを同封してください。
【郵送先】
再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-6-33 NTT船橋湊ビル2階
2017年9月30日までに事業計画書が提出されないと売電認定が失効となる場合もございますのでご注意ください。